関西電力の森本孝社長が25日、産経新聞のインタビューに応じ、温室効果ガス排出量を実質ゼロにする、
政府目標の「2050(令和32)年カーボンニュートラル」実現に向け、原子力発電を主力電源に位置づけて、
小型モジュール炉(SMR)開発や原発のリプレース(建て替え)などを検討していく方針を明らかにした。
同時に再生可能エネルギーも主力電源化し、開発に注力するとした。
<26日産経新聞記事>
だそうです。
年明け、この寒さのせいで日本列島が大規模停電の一歩手前でした。
また、先日のアメリカテキサス州を襲った大寒波のせいで
電気料金がエライことに(高額請求に)なっているそうです。
お偉いさんのスキャンダルやコロナ関連のことばかりでなく
このような原子力の増設や気候変動対策についても
タブー視せず掘り下げて報道して欲しいのですが・・・
視聴率は取れないかもしれないので
NHKとかBSでもいいです。
テレビがんばれ!
おわり
- 2021/02/26(金) 17:34:46|
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第95条(錯誤)
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして
重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤前項第二号の規定による意思表示の取り消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた
ときに限り、することができる。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の
取り消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
第1項の規定による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
上記2020年4月施行の改正民法第95条第1項第2号において いわゆる
「動機の錯誤」を「表意者が表意者が法律行為の基礎とした事情についての
その認識が真実に反する錯誤」と規定し、その事情が法律行為の基礎と
されていることが表示されているときは、その意思表示を取り消すことができる
つまり 解除ができるという明文規定が置かれました。
法律用語で「動機の錯誤」とは、意思表示をするに至るまでの原因・動機・目的の
段階で誤解があった場合を表します。
これに伴い不動産売買において、買主が購入目的を表示しそれが「動機の錯誤」
と判定された(「購入目的」=「動機」ではありません)とき、
契約を解除される場合があるわけです。
なので 我々が買主から口頭で 「この中古戸建 壊さずそのまま利用します。」
等意思表示された場合、それを売買契約書・重要事項説明者に記載する等するように
しているのです。
- 2020/10/19(月) 11:36:19|
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