不動産屋のフリートーク 2020年09月
不動産屋のフリートーク
不動産情報他・雑談・世界史とか
自殺事故物件の説明義務
取引対象の物件で過去に自殺事故があった場合、
重要事項の説明の際
①自殺事故があってから何年間説明義務があるのか?
②上下階や隣の部屋で自殺があった場合は説明するのか?
③廊下などの共用部分で自殺があった場合は?
が 最近良く聞かれます。
(映画の影響か?)
これらは 法律にはハッキリとした定めがありません(何年とか・・)ので
我々が説明する際、 判例や取引事例・紛争事例等をもとに
判断しなければいけません。
①「自殺から何年間は説明しなくてはならない・・」という法律はありません。
なので 売買か、賃貸か、都市部か、閑静な住宅地か、単身用か、ファミリー用か等、
案件ごとに諸事情を踏まえながら説明しなければいけません。
何年前であっても 不動産屋が知っていれば(明らかに知り得ることなら)
説明するのが 原則です。
②事故の部屋と隣接する住戸での自殺については告げる義務が無い
という判例があります。が、これを他のすべての事案に妥当すると
考えるべきでは無い。という解釈もありますので 個別に判断しなければ
いけません。
③これは対象の不動産(部屋)とその共用部分が
近ければ近い程説明義務があり、売主や管理会社への調査などで
知り得たなら必ず説明しなければいけません。
また、事故物件のうち 他殺・孤独死等は
説明義務の条件が変わってきます。
2020/09/12(土) 15:21:15
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不動産
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重要事項説明と関係のあるハザードマップ
現在公表されているハザードマップには、自然災害の種類ごとに
いろいろなものがありますが、 中でも 我々が重要事項説明で
義務付けられた事項と関連する主なものは以下の4つです。
①土砂災害ハザードマップ
土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域
(土砂災害防止法7条及び9条)
②大規模盛土造成地マップ
造成宅地防災区域
(宅地造成等規制法20条)
③津波ハザードマップ
津波災害特別警戒区域および津波災害警戒区域
の元になる「津波浸水想定」
(津波防災地域づくりに関する法律8条)
④洪水ハザードマップ
洪水浸水想定区域
(水防法14条)
取引物件の所在地がこれらの区域に指定されている
場合には、何の区域か、どのような規制があるのかを
我々不動産屋は正確に説明する必要があります。
2020/09/07(月) 17:38:28
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Author:kitaosakaj
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