不動産屋のフリートーク 宅建業法37条書面とは
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宅建業法37条書面とは
不動産業者は自ら売主となって売買契約をした場合は相手方に
売買・交換・賃貸契約を成立させた時は 両当事者に37条書面
というものを交付しなければなりません。(宅建業法)
37条書面には
売買金額(または家貸)・支払時期・支払方法
を
定めて必ず記載し そして 宅地建物取引士が記名押印します。
そこで 「ん?37条書面って契約書と違うんか?」
と思う方も多いのではないでしょうか。
「37条書面=契約書とあまりはっきり書いていません。
(宅建の本とか)
ですが 実際の不動産取引においては同じものです。
民法では「売りましょう」「買いましょう」の
口頭で契約は成立します。
なので オフィシャルには
重要事項の説明(35条書面)→契約→37条書面となります。
法律で契約書とはあくまでも後日当事者の紛争を
防止する為に作成するものです。
不動産取引でそれはまずいだろうと 宅建業法で契約書の交付を
義務づけたわけです。
だから同じです。
2019/03/14(木) 15:33:44
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