不動産屋のフリートーク 瑕疵担保責任
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瑕疵担保責任
売買の目的物に発見しづらい隠れたる瑕疵(欠陥)があった場合、善意無過失
の買主は売主の瑕疵担保責任を追及できます。買主は、損害賠償請求ができ、
さらに契約の目的が達成できないのであれば解除もできます。
この瑕疵担保責任の追及は、瑕疵を知ったときから1年以内に
しなければなりません。(民法)
売主が宅建業者で、買主が非業者の場合、瑕疵担保責任に関して、
民法で定めるものよりも買主に不利となる特約をしてはなりません(無効となる)。
ただし例外として、担保責任期間についてだけは 目的物の引渡しの日から
2年以上となる範囲で定めることができます。(宅建業法)
この「瑕疵担保責任」、2020年4月1日施行の民法改正で 名称・定義等
大きく変わりますが 担保責任期間は変わりません。
2019/04/01(月) 13:37:48
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