不動産屋のフリートーク 成年後見制度
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成年後見制度
以前
任意後見・家族信託
の記事を書きましたが
そもそもの「法定後見制度」の説明が不十分だったので加筆しておきます。
法律では認知症などで判断能力がない人について、本人保護を目的として
法定後見の制度が設けられています。
法定後見の制度には、事理弁識能力が低い順に
①成年後見②保佐③補助の3種類があります。
そして 選ばれた成年後見人等によって法律的な支援が
なされます。
上記のうち①成年後見人制度は、家庭裁判所が審判を行い
選任します。
選ばれた成年後見人には、包括的に財産を管理する権限が
与えられ 本人の不動産についても後見人自らの判断で
売却することができるわけです。
しかし、例外として本人の居住用不動産だけは 成年後見人の判断だけで
売却することができず 家庭裁判所の許可を要します。
なので 居住用以外の不動産をお持ちの方は 任意後見や家族信託を
考える必用もありますよ。と言うことです。
2019/04/08(月) 12:53:10
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