消費税引き上げに伴う経過措置(住宅)
消費税は、原則として住宅の引渡し時点の税率によって決定します。
今回の引き上げで10%の消費税が適用される対象は、引き渡し時期が
今年、10月1日以降の新築戸建・マンション、および売主が業者の
中古戸建住宅やマンションです。
これらの物件は売買契約の締結が2019年9月30日以前であっても
、物件の引渡しが10月1日以降であれば、消費税10%になります。
ただし、注文住宅を建てる場合やリフォーム工事を行う
場合、2019年3月31日までに請負契約を締結したものについては、
10月以降であっても8%の税率が適用されます。

しかし、 今回の消費税率UPは住宅ローン減税等 消費増税後の
住宅取得に関する優遇措置はけっこうあります。
詳しくはこちらの記事
または

を参照ください。
消費増税前・後でどちらが得かは ケースバイケースなので
不動産屋やハウスメーカー・リフォーム会社等に相談してください。
今回の引き上げで10%の消費税が適用される対象は、引き渡し時期が
今年、10月1日以降の新築戸建・マンション、および売主が業者の
中古戸建住宅やマンションです。
これらの物件は売買契約の締結が2019年9月30日以前であっても
、物件の引渡しが10月1日以降であれば、消費税10%になります。
ただし、注文住宅を建てる場合やリフォーム工事を行う
場合、2019年3月31日までに請負契約を締結したものについては、
10月以降であっても8%の税率が適用されます。

しかし、 今回の消費税率UPは住宅ローン減税等 消費増税後の
住宅取得に関する優遇措置はけっこうあります。
詳しくはこちらの記事
または

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消費増税前・後でどちらが得かは ケースバイケースなので
不動産屋やハウスメーカー・リフォーム会社等に相談してください。