不動産屋のフリートーク 心理的瑕疵
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心理的瑕疵
心理的瑕疵:
不動産用語で、物件そのものに瑕疵・欠陥があるわけではないが、
過去に自殺者を出していたり殺人現場になっていたり、
あるいは墓地や宗教団体の施設が隣接していたり、といった、
購入者および借り手が強い心理的抵抗を感じやすい条件があることを指す語。
(辞典・百科事典の検索サービス - Weblio辞書 より)
不動産取引において問題になってくるのは 所有者(売主・貸主)の
心理的瑕疵に対する告知義務はどこまで(いつまで)か? という点でしょう。
建物内で他殺・自殺があったばかりの物件など ハードなやつに
告知義務があるのは誰でもわかります。
が、不動産屋ですら「これ告知しなくてもO・K?」
と勘違いする物件もあるわけです。
よく問題になる事例は
・過去(10年以上前)、その物件で自殺・他殺があった場合の告知義務
・対象不動産で他殺・自殺がありその家屋は解体し更地にし
何年も経っている場合
・居住者が孤独死しその発見が遅れた場合
・マンションでの飛び降り自殺(共有部分)
・マンション建設中、作業員が事故死した場合
等・・・・ グレーゾーンはたくさんあります。
これら法律的な線引きはありません。
なので我々はこのような
判例
を参考にして説明するようにしています。
ちなみに私は上記の例は 知っていればすべて告知(口頭による説明含)しています。
2019/09/09(月) 11:52:47
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