400万円以下の不動産の売却
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
(国土交通省告示第1155号 平成30年1月1日施行)
第7 空家等の売買又は交換の媒介における特例
低廉な空家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)
又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、
当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)が
400万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下「空家等」という。)の売買又は交換の媒介であって、
通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅地建物取引業者が
空家等の売買又は交換の媒介に関して依頼者(空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る。)から
受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、
第2の規定にかかわらず、第2の計算方法により算出した金額と当該現地調査等に要する費用に相当する額
を合計した金額以内とする。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は18万円の1.08倍に
相当する金額を超えてはならない。
注意点は以下の通りです。
・売主からの報酬で買主は従来通りの手数料額
・媒介契約締結時にあらかじめ上記の告示内容を説明し売主との合意が必要
・告示の廉価な空家等とは土地・オーナーチェンジ等の不動産も
含むという解釈で可
・報酬額の1.08倍は R1、10月からは1.1倍(消費税)
(国土交通省告示第1155号 平成30年1月1日施行)
第7 空家等の売買又は交換の媒介における特例
低廉な空家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)
又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、
当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)が
400万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下「空家等」という。)の売買又は交換の媒介であって、
通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅地建物取引業者が
空家等の売買又は交換の媒介に関して依頼者(空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る。)から
受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、
第2の規定にかかわらず、第2の計算方法により算出した金額と当該現地調査等に要する費用に相当する額
を合計した金額以内とする。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は18万円の1.08倍に
相当する金額を超えてはならない。
注意点は以下の通りです。
・売主からの報酬で買主は従来通りの手数料額
・媒介契約締結時にあらかじめ上記の告示内容を説明し売主との合意が必要
・告示の廉価な空家等とは土地・オーナーチェンジ等の不動産も
含むという解釈で可
・報酬額の1.08倍は R1、10月からは1.1倍(消費税)