不動産屋のフリートーク 空き家の譲渡所得の特例
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空き家の譲渡所得の特例
被相続人の居住の用に供されていた家屋及びその敷地を、
相続又は遺贈によって取得した相続人が、令和5年12月31日までに
譲渡した場合は、相続時から譲渡時まで空き家であったことなど、
一定の要件を満たせば、譲渡益から3000万円特別控除の
適用を受けることができます。
●主な要件(家屋)
・相続開始直前において、被相続人が居住していた家屋であること
・相続開始において被相続人以外に居住していた人がいなかったこと。
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
など 詳しくは→
こちら
尚、
所得費加算の特例
とは選択適用となります。
※税金関係のブログは半分自分のために書いています。
ご了承ください。
2019/11/18(月) 11:07:00
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