不動産屋のフリートーク 契約不適合責任
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契約不適合責任
今年4月、施行される改正民法では
瑕疵担保責任
という
法律用語が
契約不適合責任
という用語に変わります。
これら「名前が変わるだけ」と思っていないでしょうか?
瑕疵担保責任の責任追及期間は 買主の請求は事実を知った時から
1年以内、これに関連し宅建業法では、宅建業者自ら売主の場合、
引渡日から2年以上、同条の規定より買主に不利となる特約をしては
ならないとされていました。
今回の改正で 買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を
売主に通知~(以下略) となりました。
一見同じに見えますが
瑕疵担保責任は瑕疵が隠れていた場合
(買主が瑕疵を知らなかったことについて善意無過失の場合)
に限定されていましたが 改正後の契約不適合責任では
契約不適合が隠れたものであった(善意無過失)場合
に限定されなくなります。
よって 売主が宅建業者の場合、売主の責任を隠れた瑕疵に
限定する特約は、買主に不利なものであることから無効となります。
特に売主が宅建業者の中古住宅なんかに影響するでしょう。
2020/03/17(火) 17:16:40
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