人の死の告知に関するガイドライン
- 2021/12/18
- 11:21
このブログでは何度も取り上げている
過去に生じた人の死に関する告知義務。
その基準が明確ではありませんでしたが
この秋、国土交通省が宅建業者による人の死の
告知に関するガイドラインというものを策定しました。
ですが 本ガイドライン、
どのような事実が買主・借主等の判断に
重要な影響を及ぼすかの説明まではありません。
建物が取り壊された場合、
搬送先の病院で死亡した場合、
転落によるした場合の落下地点の取り扱い
等は対象外になっています。
結局、ケース・バイ・ケースということでしょうか。
しかし、告げなくてもよい場合というのが
このガイドラインではっきりしました。

一歩前進というところでしょうか。
上記の特殊清掃とは 原状回復のための
消臭・消毒・清掃を含む大規模リフォームのことです。
詳細は国土交通省ホームページを参照ください。
過去に生じた人の死に関する告知義務。
その基準が明確ではありませんでしたが
この秋、国土交通省が宅建業者による人の死の
告知に関するガイドラインというものを策定しました。
ですが 本ガイドライン、
どのような事実が買主・借主等の判断に
重要な影響を及ぼすかの説明まではありません。
建物が取り壊された場合、
搬送先の病院で死亡した場合、
転落によるした場合の落下地点の取り扱い
等は対象外になっています。
結局、ケース・バイ・ケースということでしょうか。
しかし、告げなくてもよい場合というのが
このガイドラインではっきりしました。

一歩前進というところでしょうか。
上記の特殊清掃とは 原状回復のための
消臭・消毒・清掃を含む大規模リフォームのことです。
詳細は国土交通省ホームページを参照ください。