不動産屋のフリートーク 心理的瑕疵などの重要事項説明
不動産屋のフリートーク
不動産情報他・雑談・世界史とか
心理的瑕疵などの重要事項説明
心理的に影響がある事項は プライバシーと密接な関係にある場合が
少なくありません。
ですが 宅建業法では「重要な事項」の告知義務は
守秘義務に優先されます。
なので 取引の際、不動産屋は心理的瑕疵(過去に自殺や殺人事件があった等)
について説明しなければいけません。
以下「重要な事項」の代表例。
重要事項の説明書・物件状況報告書(告知書)での説明事項。
●自殺・殺人事件物件
対象物件内で 過去に自殺・他殺があった場合 客観的な事実として
認識している以上 不動産屋は説明しなくてはいけません。
●孤独死
発見されるのが遅かった、警察が来た場合などは必ず説明。
直ぐに発見された場合でも 重要事項説明書以外で説明するのが一般的。
●指定暴力団構成員
暴力団事務所は必ず説明。
構成員自宅は不動産屋が調査してわかれば記載。
●越境物
建物の屋根・庇・樋・出窓・室外機・給湯器・電線・擁壁・地中埋設物など
隣地から越境 反対に隣地へ越境はすべて重要事項説明書に記載。
●騒音を発するようなトラブルメーカーが近隣に住んでいた場合、
警察ざたになっていれば 必ず説明。
ちょっとおかしな奴がいる場合は程度により説明。
自殺・他殺は時期・近隣トラブルメーカーは程度の問題が難しく
どこまで書くかは特に法律で定められておらず
また、どこまで調査出来るかという問題もあります。
しかし 共通して言える事は 不動産屋・売主(貸主)がこれらを知っていれば
取引の時 買主(借主)に説明しなければなりません。
嘘をつけば 不動産屋は「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」
は禁止されているので罰せられます。
売主(貸主)は虚偽の告知になり損害賠償の対象になります。
なので 買い手・借り手は物件内覧の際
「孤独死はありませんでしたか?」 「近隣トラブルはありませんか?」
などと聞くのが一番良いでしょう。
「重要事項の説明」の時では ちょっと遅すぎるような気がします。
参考までに→
大島てる
2018/01/29(月) 11:22:30
|
不動産
|
コメント:0
<<
住宅に関連する法律の改正された時期
|
ホーム
|
地積測量図
>>
コメント
コメントの投稿
名前:
タイトル:
メールアドレス:
URL:
本文:
パスワード:
非公開コメント:
管理者にだけ表示を許可する
プロフィール
Author:kitaosakaj
大阪市淀川区の不動産屋です。
最新記事
えべっさん (01/11)
令和3年もよろしくお願いいたします。 (01/06)
来年もよろしくお願いいたします。 (12/28)
2020年の国際ニュースは・・ (12/05)
結局戦争をしなかったトランプ (11/23)
契約書に購入目的を書く理由 (10/19)
問題を提起する人が優秀なので (10/11)
カテゴリ
不動産 (93)
雑談 (62)
世界史 (48)
ニュースとか (23)
本・書評など (20)
ブログの主旨 (4)
月別アーカイブ
2021/01 (2)
2020/12 (2)
2020/11 (1)
2020/10 (3)
2020/09 (2)
2020/08 (3)
2020/07 (2)
2020/06 (1)
2020/05 (1)
2020/04 (3)
2020/03 (2)
2020/02 (2)
2020/01 (3)
2019/12 (4)
2019/11 (3)
2019/10 (4)
2019/09 (4)
2019/08 (4)
2019/07 (4)
2019/06 (5)
2019/05 (3)
2019/04 (4)
2019/03 (5)
2019/02 (4)
2019/01 (6)
2018/12 (6)
2018/11 (8)
2018/10 (9)
2018/09 (8)
2018/08 (8)
2018/07 (8)
2018/06 (10)
2018/05 (9)
2018/04 (12)
2018/03 (16)
2018/02 (11)
2018/01 (68)
最新コメント
リンク
ホームページ
物件情報
ツイッター
管理画面
検索フォーム
RSSリンクの表示
最近記事のRSS
最新コメントのRSS
ブロとも申請フォーム
この人とブロともになる