幅員4m以上なのにセットバックが必要

「幅員4m以上の道路(建築基準法)に2m以上接すること」が
戸建て住宅を建てる時の 接道義務です。
前面道路幅員が4mに満たない場合、 セットバックが必要となり
建築の際の敷地有効面積が減少します。
前面道路幅員が4m以上なのにセットバックしないといけない時があります。
① 前面が42条2項道路で 対面の不動産が3mセットバックしている場合。
→ セットバックは原則中心から2m後退なのでなので
上記図のようにセットバックが必要。
②42条1項1号道路の公道で 役所の認定幅員と違う場合。
→ 例)認定幅員4.5m 現況4m。
③開発道路や位置指定道路で 開発登記簿や位置指定図面と現況が違う場合。
④「前面道路幅員6m以上とする」などの接道義務がある特定地域。
道路の種類(建築基準法)は以下参照
http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000012045.html
レアなケースなので 詳しくは都度プロに聞いてください。